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耐震基準

建築物を設計する際、建物が地震の被害を受けにくい設計にすることを「耐震設計」といい、その耐震設計を実現させるための基準を「耐震基準」と呼んでいます。耐震基準は法令で定めた耐震性の最低基準を示したもので、設計図が耐震基準を満たしていなければ建築に取り掛かることは出来ません。

耐震基準の改正

国では大きな地震が発生すると、その都度被害状況を検証し直し、地震に対してより安全な建築物を造るために耐震基準を度々改正してきました。現行の耐震基準は「新耐震基準」と呼ばれるもので、阪神・淡路大震災の際も、新耐震基準で設計された建物と旧耐震基準の建物とでは被害状況に明らかな違いが見られました。

旧耐震基準は、1950年の建築基準法施行に伴い設けられたもので、地震力の水平震度を0.2以上とすることが規定されていました。しかし、その後の研究によって耐震基準の見直しが行われ、1981年の建築基準法改正によって耐震基準も新耐震基準へと改正されました。これにより、設計時の一時設計と二次設計が義務付けられ、また水平震度から層せん断力係数への見直しおよび保有水平耐力計算が導入されるようになりました。その後も耐震基準は度々改正され、1995年には阪神・淡路大震災の被害を教訓に耐震改修促進法が制定され、2000年には建築基準法施行令の改正、そして限界耐力計算およびエネルギー法が導入されました。また、2005年には耐震改修促進法も改正されました。そして、2011年に発生した東日本大震災によって、再び耐震基準の見直しや改正が行われるものと考えられています。

このように改正毎に新しい基準を追加して、地震に対してより安全な建物を造る努力を重ねてきた結果、新耐震基準では、震度5程度の地震なら建物が被害を受けることはほとんどないとされ、さらに震度6や7クラスの大地震でも建物が倒壊しないことを前提としています。

耐震基準適合証明書

耐震基準適合証明書とは、建築物が1981年制定の新耐震基準に適合している場合に発行される証明書です。発行者は指定性能評価機関や登録済みの一級建築士などになります。評価方法は、建物の上部構造評点を4段階で判定し、1.0点以上の点数が付けられた建物にこの証明書が与えられます。1981年6月以前の建築物の場合、旧耐震基準によって建てられているため、ほとんどが1.0以下の点数となっているのが現実です。そのため、耐震基準適合証明書を発行するには、新耐震基準にのっとった補強工事を行わなければなりません。

耐震基準適合証明書が発行された建物は、住宅ローン減税の対象となるほか、中古住宅を買う場合の登録免許料や不動産取得税が減額されるなどのメリットがあります。さらに、固定資産税が最長3年間半額となったり、地震保険が割引になるなどの特典が付くため、中古住宅を購入する場合は耐震基準適合証明書が発行された物件を買われると良いでしょう。ただし、耐震基準適合証明書は、基本的には売主に対して発行されたものであることが条件となるため、買い手が物件を購入してから発行されても無意味となってしまいます。そのため、売主が耐震補強工事を施してから物件を売り出した場合は別として、買い手は購入後に補強工事を行うことを前提に物件を買う必要が出てきます。

中古住宅を購入した場合は、まず専門家に耐震診断を依頼し、それから補強工事に取り掛かることになります。そのため、ある程度期間が長くなることを考えておかなければなりません。また、築年数の古い住宅をリフォームして住む場合は、耐震基準適合証明書の発行に精通した仲介事業者に相談した方が良いでしょう。中古住宅を購入する上で、減税の有無は大きなポイントとなるはずです。ですから、まずは購入を検討している物件が新耐震基準によって建てられた物件かをきちんと確認することが大切です。また、築20年以上の古い物件であっても、耐震基準適合照明書が発行されていれば、住宅ローン減税の対象になる場合もあります。

耐震基準と震度の関係

地震の多い日本では、建物の耐震基準を定めることは、生命の安全を確保するために必要不可欠なことです。現行の耐震基準については、さきの東日本大震災である程度の有効性が証明されたとも言えますが、将来的に、現時点では想定していないような巨大地震がわが国で発生する可能性も十分に考えられます。そのときに、果たして現行の耐震基準で建造物が持ちこたえられるのかどうかは、全くもって未知数の領域なのです。

現在の新耐震基準は1981年に改正されたもので、その後、2000年には構造計算法として限界耐力計算法が導入されました。しかし、2005年に某一級建築士による構造計算書の偽造事件が世間を騒がすこととなり、人々の耐震への信頼が大きく揺らぐ事態となりましたが、同時に人々の耐震への関心をより強める結果にもなりました。新しく家を建てる場合や、新築のマンションに入居する際に、耐震基準を確認する人が多くなってきたことがそれを裏付けています。

構造計算書は、耐震基準と震度の関係から、その建物の耐震性を図る上で非常に重要な役割を担っています。現在、建築基準法施行令で認定されている構造計算法は4種類あります。まず、従来から使用されている許容応力度等計算、2000年の改正時から使用されることになった限界耐力計算、2004年から用いられているエネルギー法、60メートル以上の超高層建築物での使用が義務化されている時刻歴応答解析の4つの計算法です。

しかし、最近の研究によって、超高層のビルやマンションを長時間にわたって大きく揺らす長周期地震動などへの対策が急務となり、建物の揺れ自体を小さくする設計が求められています。事実、東日本大震災の発生時には、都心の高層ビルが想定以上の長い揺れを記録したことが明らかになっています。このときはビルの制震システムが揺れをある程度吸収したため、もちろん大きな被害が生じるようなことはありませんでしたが、想定を上回るような強い揺れが発生した場合に必ずしも安全を保証出来るものではありません。そのため、耐震基準と震度との関係についてさらに研究を進め、どんな地震が起きても安全を確保出来るような耐震基準の策定が求められています。

マンションの耐震基準

最近は古い戸建住宅にお住まいの方ばかりでなく、マンションにお住まいの方も耐震基準について関心を示すことが多くなっているようです。マンションの場合も、一般的には1981年6月以降に建設されたものは新耐震基準に沿って建てられたと見なされていますが、実際には1981年6月に新耐震基準によって建設着工となったマンションの場合、竣工は約1年後になります。そのため、間違いなく新耐震基準に基いて建設されたマンションというのは、1982年後半~1983年に竣工したマンションになるのです。もちろん、それ以前の物件でも新耐震基準によって建てられたものもありますし、後に補修工事などを行って新耐震基準を満たしている物件もあります。ですから、1981年以前に建てられたマンションの全てが危険というわけではありません。

中古マンションを購入する場合も、その物件が新耐震基準を満たしていれば減税の対象となるため、購入前に耐震基準について確認しておくことはとても重要です。特にマンションの場合は、部屋ごとではなく建物全体が新耐震基準を満たしていることが条件となりますので、個別に一部だけ補強工事を行っても基準をクリアすることは出来ません。

1978年に発生した宮城県沖地震では、旧耐震基準で建てられたマンションが倒壊するような事例は見られませんでした。しかし、柱や梁が傾いたり、壁が変形してドアや窓の開閉が出来なくなったという被害が多数報告されています。これを基に、新耐震基準では耐震構造計算式を見直すなどの研究が進められ、地震による建物の変形の制限および限度が規定されました。さらに、コンクリート内部の鉄筋の配筋数を増やすなどの見直しが行われました。

1995年に発生した阪神・淡路大震災では、マンションでの死傷者数は20人程度にとどまり、戸建に比べて比較的安全性が高いということが証明されました。実際に被災地のマンションを調べた調査結果によると、1970年以前に建てられた古いマンションでは8.5%が大破したのに対し、1970年以降に旧耐震基準で配筋の密度を高くして建てられたマンションの場合は2.3%、さらに新耐震基準で建てられたマンションについてはわずか0.3%にとどまり、新耐震基準の有効性が証明された形となりました。この結果から、地震によるマンションの耐性は、新耐震基準によって建てられているか否か、そして築年数によるものが大きいということが分かります。古いマンションの場合、やはり摩耗や痛みといった経年劣化は避けられませんので、中古マンションを購入する場合は物件の耐震状況をしっかりと把握しておくことが重要です。

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